2022年5月17日火曜日

『人と数学のあいだ』(加藤文元ほか)読みました。

著作権法の第47条の7を引用します。

第30条の2第2項、第30条の3、第30条の4、第31条第1項(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第3項後段、第32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第4項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第37条、第37条の2(第2号を除く。以下この条において同じ。)、第39条第1項、第40条第1項若しくは第2項、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項、第46条、第47条第1項若しくは第3項、第47条の2、第47条の4又は第47条の5の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第31条第1項若しくは第3項後段、第36条第1項又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第30条の3、第31条第1項若しくは第3項後段、第33条の2第1項、第33条の1第1項若しくは第4項、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項、第47条第1項若しくは第3項、第47条の2、第47条の4若しくは第47条の5の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第31条第1項若しくは第3項後段又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を第30条の3、第31条第1項若しくは第3項後段、第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第4項、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項、第47条第1項若しくは第3項、第47条の2、第47条の4若しくは第47条の5に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合又は第30条の4の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。

で、この『人と数学のあいだ』。

同様の条文を本の中で引用していて
「人間の読むものじゃないでしょ」
って感想を載せています。面白いです。



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