2019年8月14日水曜日

『風邪の効用』(野口晴哉)読みました。


作品のタイトルと中身が違っているのは、
どの程度許されるのでしょうか。

作品じゃないけど、
選挙で選ばれたい人が、
できそうもない約束を掲げて当選し、
政治家になったあとで、
約束を果たせなくても、
まあ許されているじゃないですか。

「国民の誰もが働かないで、
 遊んで暮らせる国をつくりますので、
 よろしくお願いします」
と言ったとして、
そんなのはみんな本気にしないから、
言った時点でウソだとわかっても、
罪にはならない(なるのかな…)。

同じように、
犬の飼い方を書いた本に
『超わかる!パソコンの使い方』って
タイトルをつけて売ったとしたら、

チラッとでも中身を確認したり、
ネットで目次を見たりした人は、
きっと誰も買わないだろうから、
それも罪にならない気がする(なるのかな…)。

タイトルじゃないけど、
少し前、健康にいい食べ物なんかを
紹介するテレビ番組が、
効果がすごく出ているような
やらせの情報を放送していて、
それがばれて、
打ち切りになったことがあったけど、
あれも別に誰かが逮捕されたとかは
言ってなかったような気がするんで、
正確には犯罪にならないような
(なるのかな、なったのかな…)。

で、この『風邪の効用』。

すみません。
この本とは関係ないこと書いちゃいました。
ぼくのやっていることが、
題名と中身が違う行為でした。

ともあれ、この本は題名そのままの内容です。
さらに風邪の治し方まで教えてくれました。





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